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永住外国人への地方参政権付与法案の件.

腹が立ってしょうがありません。
まあ言いたい事は下記の記事にありますので繰り返しませんが。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091110/plc0911100249002-n1.htm
【主張】外国人参政権 「違憲」の疑い論議尽くせ
2009.11.10 02:49

 民主党内で、永住外国人への地方参政権付与法案を議員立法で今国会に提出しようとする動きが起きている。同党の山岡賢次国対委員長が自民党の川崎二郎国対委員長にこれを伝え、「場合によっては、党議拘束なしで(採決を)行いたい」とも述べた。
 しかし、この法案は選挙権を国民固有の権利と定めた憲法15条に違反する恐れがある。国民の主権を脅かしかねない法案であるにもかかわらず、それを党議拘束なしに採決しようというのは、あまりにも乱暴である。
 しかも、民主党は今夏の衆院選に向け、永住外国人への地方参政権付与を党の政策集に掲げていながら、マニフェスト(政権公約)から外した。マニフェストにないものをなぜ急ぐのかも疑問だ。
 この問題で、民主党内には、小沢一郎幹事長ら推進派の議員が執行部に多いが、中堅・若手議員を中心に慎重論も根強い。法案提出の前に、まず党内で憲法問題などの議論を尽くすべきだ。
 連立与党の中でも意見が分かれている。社民党は外国人参政権付与に賛成の立場だが、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」などと慎重論だ。
 推進派の鳩山由紀夫首相も先の衆院予算委員会で「強引に押し通そうとは思っていない」と答えた。平野博文官房長官も9日の会見で、党内論議の必要性を強調した。当然である。
 在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、本論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日本国民」を意味するとして、外国人の参政権を否定している。
 韓国で今年2月、公選法が改正され、2012年以降、在外韓国人が韓国の国政選挙権を持てるようになる。もし、日本で外国人に参政権が与えられれば、在日韓国人らは二重の選挙権を持つことになる。この点からも、外国人への参政権付与は問題である。
 外国人が参政権を得るためには、やはり日本国籍を取得すべきだ。国政選挙であろうと地方選挙であろうと、参政権は国民にのみ与えられた権利なのである。
--流用終わり--

在日外国人で大多数を占めるのは、中国人、韓国人です。
この法案を推進しようとする政治家の意図もその辺にあります。
特に小沢さんあたり(鳩山さんも)は韓国の李大統領と、この件で話してますからそのつもりでしょう。
韓国の在韓外国人への参政権も認められたようですが、その条件はとても厳しいもので、また在韓日本人も少なく、同じものではありません。

税金を納めているのだからという意見もありますが、それだけで日本国国民の義務を果たしているとは言えず、そもそも税金で参政権を持ち出すことが間違っています。
税金はいわば公共サービスの対価という部類のものでしょう。
税金をあまり払わない学生でも大人になれば選挙権があります。
それは国民の権利だからです。


それより強力なのは、円より子議員が推進している「外国人住民基本法」というもの。
こちらの方がより包括的に在日外国人の権利を主張している。

日本人は、「人権」とか言い出されると、何も言えなくなってしまうが、まず最初に自分たちの国を守る事を前提に考えなければならないでしょう。
それをおかしくしてしまうのが、人権屋、日本の左翼です。
by tin_box | 2009-11-10 22:40 | 雑記 | Comments(0)
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